名古屋近郊の遺言・相続サポート
下川行政書士・FP事務所
〒464-0848 名古屋市千種区春岡一丁目30番22号
-公正証書遺言の作成を総合サポート致します-
遺言を作成する理由としては、相続が発生した後に遺産相続でほぼ間違いなく揉めるであろうと考える場合だけでなく、多分仲良く話し合って決めてくれるだろうと思っているが念のために作成しておこう、また、自分の意思をわかってもらうために作成しておこうなどいろいろな場合が考えられますが、具体的には下記のような方は公正証書遺言をお勧めします。
【遺言を作成したほうが良い場合】
●生前から相続人間の関係が悪く、遺産相続でもめる確率が高いと思われる場合
●子供のいない夫婦
●事業を経営されている方
●行方不明の相続人がいる場合
●相続人以外の人に遺産を渡したい人
●相続人が全くいない人
公正証書遺言があると、原則的に、相続人間で遺産相続の話し合いをすることなく、その遺言書によって遺産が相続されます。(公正証書遺言があっても、相続人全員の合意があれば遺言書と違う遺産相続もできます。)
実際に相続が発生し、遺産分割に関わる仕事をしていますと、公正証書遺言があるのに、その書き方に不備があるため、亡くなった方の意思通りの遺産相続ができない場合もあります。
せっかく遺言書を作成するのであれば、実務的に不備のない遺言書を作成することが必要です。
当事務所では、ご相談者のお話をよくお聞きし、相続が発生した後にご相談者の意思通りに遺産相続ができるように、間違いのない公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。
名古屋とその近郊で公正証書遺言をご検討されている方は、まず一度、お気軽にご相談下さい。
受付時間:午前8時~午後7時
名古屋とその近郊で相続についてお困りなら、まずは、「下川行政書士・FP事務所」にご相談下さい。経験豊富な行政書士・ファイナンシャルプランナーが、総合的なアドバイスとサポートをさせていただきます。
対応エリア | 愛知県:名古屋市全域・一宮市・瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・清洲市・北名古屋市・愛知郡・西加茂郡・西春日井郡・丹羽郡・津島市・愛西市・弥富市・海部郡・半田市・東海市・大府市・岡崎市・豊田市・安城市・知立市・刈谷市など 岐阜県:岐阜市・多治見市・可児市など 三重県:四日市市・津市など その他の地域の方はお問い合わせ下さい |
---|