名古屋近郊の公正証書遺言作成サポート

 下川行政書士・FP事務所

  〒464-0848 名古屋市千種区春岡一丁目30番22号

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TEL:052-784-5510

公正証書遺言を作成した方がよい場合

●生前から相続人間の関係が悪く、遺産相続でもめる確率が高いと思われる場合

●子供のいない夫婦

●事業を経営されている方

●行方不明の相続人がいる場合

●相続人以外の人に遺産を渡したい人

●相続人が全くいない人  など

 公正証書遺言があると、原則的に、相続人間で遺産相続の話し合いをすることなく、その遺言書によって遺産が相続されます。(公正証書遺言があっても、相続人全員の合意があれば遺言書と違う遺産相続もできます。)

 実際に相続が発生し、遺産分割に関わる仕事をしていますと、公正証書遺言があるのに、その書き方に不備があるため、亡くなった方の意思通りの遺産相続ができない場合もあります。

 せっかく遺言書を作成するのであれば、実務的に不備のない遺言書を作成することが必要です。

 当事務所では、ご相談者のお話をよくお聞きし、相続が発生した後にご相談者の意思通りに遺産相続ができるように、間違いのない公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。

 名古屋とその近郊で公正証書遺言をご検討されている方は、まず一度、お気軽にご相談下さい。

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名古屋とその近郊で相続についてお困りなら、まずは、「下川行政書士・FP事務所」にご相談下さい。経験豊富な行政書士・ファイナンシャルプランナーが、総合的なアドバイスとサポートをさせていただきます。

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本日:10月2日 (金)
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