相続に関する手続きを総合サポート致します
【相続が発生した方へ】
相続が発生してしまい、今後の手続きなどで困っている方も多いのではないかと思います。
相続が起きた場合にすることは、大きく分けて2つあります。
1つは遺産分割手続き、もう1つは税務署への相続税申告の提出です。
遺産分割とは、亡くなった方の財産をどう相続するかということです。通常は、相続人全員で話し合い、どの財産を誰が相続するのかを決定し、遺産分割協議書を作成し、それに基づき、名義を変更することになります。
税務署への相続税申告の提出とは、亡くなった人の財産が一定額以上の場合は、相続税申告書を作成し、相続税を支払わなくてはなりません。
《【一定額以上】とは、平成27年以降に相続が発生した場合には、相続人が1人の場合は3,600万円以上 2人の場合は4,200万円以上 (相続人が1人増えると600万円多くなります。)の場合です。》
当事務所では、遺産分割についてのアドバイスや遺産分割協議書の作成などを行うとともに、相続税申告が必要かどうかの診断、また、必要な場合には相続税の得意な税理士のご紹介などを行っております。
また、当事務所では、相続についてのアドバイスやサポートをさせていただくためには、お互いの信頼関係が必要だと考えておりますので、お電話でお話ししご了解いただければ、実際にお伺いししっかりとお話をさせていただき依頼するかどうかを決めたいただきたいと考えております。
お電話やメールでのご相談は無料ですので、名古屋とその近郊で相続についてお困りなら、まず一度、お気軽にご相談下さい。
【サービス内容一覧】
@相続人確定のための戸籍・住民票などの書類の取得代行
A相続関係図の作成
B遺産分割協議のサポート
C遺産分割協議書の作成
D預貯金の名義変更などのサポート
E不動産の名義変更(提携司法書士)
F相続税申告(提携税理士)
【費用】
@〜D 相続財産の0.3%〜0.5%
相続財産5,000万円の場合 15万円〜25万円程度
E・F 別途見積り
「ホームページを見て…」とお気軽にお電話下さい TEL 052-784-5510 受付時間 : 午前8時 〜 午後7時 |